離婚調停

離婚調停とは?

離婚調停は、離婚をしようと話し合いをしてもまとまらないときに、家庭裁判所の力を借りて話し合いを進める方法です。離婚調停には「調停委員」という人たちが間に入ってくれます。離婚調停は裁判所で行われます。「離婚が必要」と裁判所が判断したとしても、当のご夫婦に合意がなければ離婚は成立しません。離婚調停は「裁判」ではなく「調停」なので、強制力はないのです。この離婚調停は、家庭裁判所では「夫婦関係調整調停」として扱われています。離婚へそこまで強い気持ちがかたまっていなくても、離婚調停の申し立てを行うことができます。また、離婚調停によって親権や養育費、財産分与や離婚慰謝料 などについても話し合うことができます。

離婚調停を申し立てするには?

離婚調停を申し立てするには、家庭裁判所の窓口においてある「申立書」の提出が必要です。直接窓口に取りに行けなくても、裁判所のホームページから離婚調停申立書をダウンロードできます。書き方の例もありますので参考になるでしょう。離婚調停を申し立てできるのは、夫または妻です。費用は収入印紙1200円と、連絡用の郵便切手(申し立てる裁判所によって違います)が必要です。離婚調停の「申立書」のほかに、「夫婦の戸籍謄本」1通をあわせて提出します。離婚によって年金分割が発生する場合など、他に資料を提出する場合もあるようです。「相手方の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」に申し立てます。

離婚調停の流れは?

離婚調停 申し立てが受理されると、家庭裁判所から「調停期日呼出状」が送られてきます。これは離婚調停の期日を通知するもので、最初の調停の日時は裁判所側で決定されます。離婚調停の当日は、指定された時刻までに裁判所に出頭し、通常は相手側とは別の待合室で順番が来るのを待ちます。時間になったら調停室に呼ばれて離婚調停が開始されますが、原則的に「別席調停」として申立人と相手方を交互に調停室に呼んで意見調整を図っていく進め方が取られています。1回の離婚調停は、およそ2時間程度の場合が多いようですが、意見のまとまり具合によって時間が短くなったり長引いたりすることもあるようです。また、1回で離婚調停が終わることは少なく、数回にわたって実施される場合が多いようです。